| か | カースペース | 柱も壁も屋根もない、車を駐車する場所のこと。 | |
| か | カーテンウォール | 構造上の荷重をかけない、単に間仕切りをするだけの壁のこと。 | |
| か | カーポート | 柱と梁だけで作られた、屋根付きの駐車スペースのこと。屋根のない駐車スペースもカーポートに含める場合がある。 | |
| か | 買換え特約 | 住宅を買い換える場合、購入契約に「○月○日までに○○万円以上で手持ち物件を売却できなかったときは、本契約を白紙解除できる」旨の特約をつけること。 | |
| か | 解除条件 | 将来不確定な事実が発生することによって、契約等法律行為の効果が消滅する場合の、不確定な事実をいう(民法127条2項)。売買契約を締結し、転勤になったらこの契約を失効させるという条項を入れるような場合、解除条件付売買契約という。 | |
| か | 買取保証 | 一定媒介期間経過後に希望価格での成約に至らないとき、媒介業者が査定価格から公租公課と必要経費を減じた価格で買い取ることを約束すること。実務上は新規物件販売のための下取り物件処理や買取り転売の手法として用いられる。この場合の査定価格は業者の転売危険負担を見込むので、通常の媒介の査定よりその分だけ下回る。 | |
| か | 買戻しの特約 | 不動産の売買契約と同時に、一定期間経過後売主が代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻すことができることを内容とする契約解除の特約をいう(民法579条)。 | |
| か | 解約 | 当事者の一方の意思表示により、賃貸借、雇用、委任、組合などの継続的契約関係を消滅させることをいう。契約の解除の場合、その効力が過去に遡るのに対して、解約は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるとされている。 | |
| か | 解約手付 | いったん締結した売買契約を、後に解除しうることとして授受される手付をいう。一般にその金額についての制限などはないが、宅建業者が宅地建物の売主の場合には、20%を超えることはできない(宅建業法39条)。解約手付が授受されると、買主からはそれを放棄すれば、また売主からはその倍額を返しさえすれば、契約を解除することができる(民法557条1項)。 | |
| か | 街区(がいく) | 道路(街路)で取り囲まれた区画のこと。 | |
| か | 階高(かいだか) | 建物の各階の高さのこと。1階の階高といえば、1階の床面から2階の床面までの高さを指す。 | |
| か | 価格査定 | 宅建業者が売却の媒介依頼を受けた不動産に関し、専門家の立場から依頼者へ助言する合理的希望価格の形成のための成約見込価格を調査・算出することをいう。業者は売買すべき価額について依頼者に意見を述べるときは必ず価格査定マニュアルなど一定の標準的手法に従い、選択した取引事例を根拠として明示し、依頼を受けた不動産と比較検討して、客観性ある実際的な成約見込価格によらなければならない。 | |
| か | 瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん) | 売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任をいう(民法570条)。 | |
| か | 仮換地(かりかんち) | 土地区画整理事業の円滑な進捗と関係権利者の権利関係の速やかな安定を図るために、土地区画整理事業の施行者が、換地処分を行う前において、施行区域内の従前の宅地について仮に使用収益できる土地を指定する処分を仮換地の指定処分といい、このようにして指定された土地を仮換地という。 | |
| か | 仮登記 | 本登記をなしうるだけの実体法上、または手続法上の要件が完備していない場合に、将来の登記の順位を保全するため、あらかじめなす登記。(不動産登記法2条)。後日要件が完備して本登記がなされれば、仮登記の順位が当該本登記の順位になるという順位保全効を有する(同法7条2項)が、仮登記のままでは対抗力はない。 | |
| か | 管理組合 | 区分所有建物の建物全体の維持管理と、区分所有者間の権利義務を調整するため、区分所有者で構成される団体が管理組合である。建物の区分所有等に関する法律は、「区分所有者は全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」(同法3条)と規定し、区分所有者は当然にこの団体の構成員となるとしている。一般には、区分所有者による集会を経て設立される。 | |
| か | 管理形態 | マンション等の区分所有建物の維持管理については、通常管理組合と管理会社との間に管理委託契約が結ばれ、その契約の内容に応じて管理形態が定められる。以下が主な管理形態。1. 巡回管理:管理人を定期的に巡回させて管理業務を行う形態2. 常駐管理:管理人が常駐する形態3. 日勤管理:管理人を通勤させて業務を行う形態4. 自主管理:管理会社との管理委託契約によらず、住人が自ら管理する形態 | |
| き | 基礎 | 建物を支える下部構造のこと。木造等の時は、帯状の連続した構造で耐力の強い「布基礎」(ぬのきそ)がよい。 | |
| き | 既存不適格建築物 | すでに建っている建築物か工事中の建築物で、建築基準法の規定の改正や都市計画法の指定の変更に全部または一部が適合していないもの。 | |
| き | 共益費 | 賃貸集合住宅等で、家賃とは別に毎月支払う費用のこと。建物全体の清掃や補修、警備等にかかる費用や共用部分に関する付加使用料に相当する。 | |
| き | 境界 | 登記された土地の地番と地番の境目のことで、一般的には自分の土地と他人の土地との境目(隣地境界)のこと。 | |
| き | 境界杭 | 境界を示すために打ち込まれた杭のこと。石やプラスチック、金属などで作られている。 | |
| き | 共用部分 | 分譲マンションなど区分所有建物で、専有部分以外の建物部分、専有部分に属さない建物の附属物のこと。普通バルコニーは共用部分である。 | |
| き | 居室 | 居住などのために継続的に使用する部屋のこと。建築基準法で定める採光や通風等の居室の要件を満たさないと、納戸やフリールームなどと表示される。 | |
| き | 金銭消費貸借契約 | 金融機関から融資を受ける時に交わす借入契約のこと。ローン契約ともいう。 | |
| く | 空地率 | マンションの敷地全体に対し、空地が占める割合を空地率と呼び、%で表示する。 | |
| く | クーリング・オフ | 店舗や事務所以外の場所で売買契約等が行われた場合、一定期間、消費者が申し込みの撤回や契約を解除できる制度。不動産売買では、宅建業者が売主となる宅地または建物の売買契約に限って適用され、8日間以内は無条件で不動産買い受けの申し込みの撤回や契約の解除ができる。 | |
| く | 躯体(くたい) | 床や壁、梁など建物の構造を支える骨組み、構造体のこと。 | |
| く | クッションフロア | キッチン、洗面所など水回りに使われることの多いシート状の床材のこと。 | |
| く | 区分所有法 | 昭和37年に制定(昭和58年改定)された「建物の区分所有等に関する法律」のこと。何人もの区分所有者(各住戸の持ち主)が1棟の建物を区分して所有する分譲マンションについての基本的な約束事を制定した法律。 | |
| く | クラック | ヒビ・亀裂のこと。表面に生じた小さなひび割れを「ヘアークラック」、設計・施工上の欠陥によって躯体の内部から生じたひび割れを「構造クラック」という。 | |
| く | グルニエ | 屋根裏部屋を表すフランス語。アティックと同義。 | |
| く | クロゼット | 収納庫のこと。洋室に設置されたクロゼットは、主に洋服類を収納するために作られ、ハンガーパイプが取り付けられていることが多い。 | |
| け | 競売(けいばい) | 売主が多数の人に買い受けの申し出をさせ、最高価格で申し立てた人と売買をすること。不動産の競売の場合は、ローンが返せなくなった人の持っている不動産を、地方裁判所がローンを貸している会社等に代わって売却し、その代金をローン返済に充てる制度を指すのが一般的。 | |
| け | 契約 | 複数の対立当事者(売買契約でいえば「買いたい人」と「売りたい人」)の意思表示によって成立する法律行為のこと。不動産に関する主な契約には「売買契約」「建築工事請負契約」「賃貸借契約」「金銭消費貸借契約」など。 | |
| け | 結露(けつろ) | 空気中に含まれている水分が、建物の内部や壁面、窓ガラスなど冷たい物に触れて水滴となって付くこと。住宅内では冬期に、北側の部屋や外壁に面した押入れの中に結露が起きやすい。 | |
| け | 検査済証 | 完了検査の後、敷地・構造・建築設備に関する法令に建築物が適合している場合に建築主事等が交付する証明書のこと。 | |
| け | 現状有姿(げんじょうゆうし) | 現在の状況のままという意味で、土地建物を売買する時の契約書に「現状有姿」とあれば、契約時の状況のまま引き渡すということ。 | |
| け | 建築確認 | 特定の用途や一定規模以上の建築物を建築する時や、都市計画区域内に建築物を建築する時などに、その計画が建築物の敷地・構造・建築設備に関する法令に適合しているか、建築主事の「確認」を受けること。 | |
| け | 建築協定 | 土地所有者や借地権者が個別地域における住環境を守るため等に、敷地や位置、構造、用途、形態、デザイン、建築設備の基準について取り決める協定のこと。建築協定の効力は、後に協定区域内の土地の所有者になった者にも及ぶとされている。 | |
| け | 建築条件付き土地 | 売買契約の際に「契約後3カ月以内に住宅の建築の請負契約を締結すること」を条件として、土地の売買契約を結ぶことで、「停止条件付き宅地」ともいう。建築請負契約が成立しないと売買契約は白紙に戻り、それまでに支払った代金は返却される。この建築請負契約での請負人(建築業者)は、「土地の売主」か「売主の100%出資の子会社」か「販売代理」の三者に限られる。 | |
| け | 建築面積 | 建築物の建っている面積のことで、1階の床面積にほぼ等しい。建築面積は、建築物の外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積とされている。 | |
| こ | 公開空地 | 集合住宅の敷地内だが、一般の歩行者が自由に通行したり利用したりできる、建物で覆われていない土地のこと。総合設計制度で、敷地内の空地のうち一般に公開される部分を公開空地と呼ぶ。 | |
| こ | 高規格住宅 | 耐久性、居住性、安全性等住宅の基本的性能が優れているうえ、21世紀に向けて魅力ある住宅づくりに必要なニーズや技術水準を有するとして、住宅金融公庫が認めた住宅のこと。「提案型」と「一般型」および「環境配慮型」があり、いずれも公庫基本融資に加えて割増融資を受けられる。 | |
| こ | 公示価格 | 地価公示法に基づいて、土地鑑定委員会が毎年公示する標準地の価格のこと。都市計画区域内で標準的な土地を選定し、1月1日現在の価格を出し、3月下旬に公示する。公示価格は不動産取引の指標となるほか、土地の固定資産税の評価額や相続税路線価の基準となっている。 | |
| こ | 公図 | 登記所が保管している土地台帳付属地図のこと。土地の区画や地番、位置、形状等が記入されている。 | |
| こ | 公租公課 | 国や地方公共団体によって賦課される公の負担の総称。一般的には租税を「公租」それ以外の公の金銭負担を「公課」という。不動産取得税や固定資産税、都市計画税は代表的な不動産関係の公租である。 | |
| こ | 高度地区 | 都市計画法に基づく地域地区の一つ。用途地域内において市街地の環境を維持したり、土地利用の増進を図るために、建築物の高さが制限される。 | |
| こ | 公簿売買 | 土地の売買に関する契約方式の一つ。土地登記簿の表示面積で売買代金を確定するもの。 | |
| こ | コートハウス | 中庭(コート)を囲んだ造りの住宅のこと。敷地が狭くても採光や通風が確保でき、近隣とのプライバシーも保てる。 | |
| こ | コーポラティブハウス | 協同組合方式によって建築する住宅のこと。志向を同じくする複数の人が建設組合を設立し、協同して敷地の取得や建物の企画・設計、建築工事の発注等を自力で行い、住宅を取得する。最近では建築士や不動産業者等が企画して参加者を募り、敷地の購入を斡旋したり、建物の企画・設計に対する助言をしたり、設計を請け負うケースもある。 | |
| こ | 国土利用計画法(国土法) | 国土法と略称する。土地の投機的取り引きや地価の高騰、乱開発を未然に防ぎ、遊休土地の有効利用を促し、総合的・計画的に国土の利用を図ることを目的としている。平成10年には地価の下落と共に、従来の一定規模以上の土地取引に対する契約前の事前届出の義務が事後届出制に規制緩和された。 | |
| こ | 国有宅地 | 相続税を納める際に、金銭の代わりに物納された不動産(土地)のこと。財務省は、国有宅地の中から比較的小規模な宅地について、売払価格を公示し、年に数回、売却している。 | |
| こ | 固定金利 | 借り入れた時の金利のまま、返済途中で変わらない金利のこと。 | |
| こ | 固定資産税 | 不動産を所有している限り毎年かかる地方税で、1月1日現在、各市町村の固定資産課税台帳に記されている土地や建物にかかる税金。所有者として登録されている人が支払う。 | |
| こ | 小屋裏(こやうら) | 一戸建て住宅の屋根裏にできる空間のこと。 | |
| こ | コンドミニアム | マンションなど分譲集合住宅のこと。別荘として利用するリゾート型と都市型の2つに分かれる。コンドミニアムの場合、所有権と利用権を分けて考え、所有者が利用しない時は一般の人が利用できるシステムになっている。その収益は所有者に還元される。 |