| さ | サイディング | 木材、金属系やセラミック系の外壁材。 | |
| さ | 在来工法 | 日本の伝統的な建築工法で、「木造軸組(もくぞうじくぐみ)工法」とも呼ばれている。土台の上に柱を立て、その上に梁(はり)を掛け渡し、斜めに筋違い(すじかい)を入れて補強し、壁を組んで作る。柱と梁で建物を支える構造。 | |
| さ | 債務不履行 | 債務者が、その責めに帰すべき事由(故意、過失)によって、債務の本旨に従った履行をしないことをいう(民法415条)。 | |
| さ | 更地 | 建物などがなく、借地権など使用収益を制約する権利の付いていない宅地のこと。 | |
| さ | 残債 | 借り入れたローンのうち、まだ返済していない借り入れ金の残額のこと。 | |
| さ | サンルーム | 日光を多く採り入れるために、屋根などをガラス張りにして作った部屋のこと。 | |
| し | 市街化区域 | 都市計画区域のうち、すでに市街地を形成している区域と、概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のこと。 | |
| し | 市街化調整区域 | 都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域のこと。市街化調整区域では原則として、用途地域を定めず、開発行為などが制限され、住宅を建てることができない。 | |
| し | 地形(じがた) | 土地の形や傾斜などの形状のこと。 | |
| し | 敷居 | 障子や襖など開口部の下部に取り付ける、溝やレールの付いた横木のこと。 | |
| し | 敷金 | 賃借人が賃貸借契約を結ぶ時に、家主に払う金銭で、家賃の不払いなどの事態に備える意味で徴収される。賃貸借契約が終了して明け渡す時には、未払い賃料等があればその分を差し引かれた額が返金される。 | |
| し | 敷地 | 一般的には、建築物のある土地のこと。 | |
| し | シックハウス症候群 | 住宅に使われる仕上げ材や下地材、接着剤から、揮発性有機化合物など有害物質が拡散されることで、目がチカチカしたり、めまいや頭痛、皮膚障害などが起きること。 | |
| し | 実測売買 | 土地の売買に関する契約方式の一つで、測量した面積に基づいた金額によって売買する方式。 | |
| し | 指定流通機構 | 宅建業者間で、物件情報を広く交換し、契約の相手方を迅速に見つけるためのシステムとして、平成2年に発足した制度で、国土交通大臣により指定された不動産屋流通機構。全国にある4つの指定流通機構により、不動産物件情報交換のためのコンピューター・ネットワーク・システム「レインズ」が運営され、これにより、入会審査を受けた全国の不動産会社がネットワークで結ばれている。 | |
| し | 私道負担 | 不動産取引の対象となっている土地の一部に私道が含まれている場合、この私道敷地部分を所有することを私道負担という。私道の上には、建物を建てることはできないし、私道部分の面積は敷地とならないので建ぺい率や容積率の計算から除外されるなど、土地の利用に際して大きな制約を受ける。 | |
| し | 車庫 | 柱と梁、壁、屋根で作られた自動車を納める建物のこと。 | |
| し | 斜線制限 | 都市計画区域内で建物を建てる時に、一定の勾配面によって高さの限度を決めた規制のこと。斜線制限には、「隣地斜線制限」、「道路斜線制限」、「北側斜線制限」がある。 | |
| し | 借地権 | 建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいう。 | |
| し | 集成材 | 単板を繊維方向を揃えて合成樹脂接着剤で接着して作る木質材料のこと。天然材に比べ、断面が大きく、長い材が得られ、湾曲した材料でも製造できる。 | |
| し | 重要事項の説明義務 | 宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは貸借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者(以下「相手方等」という)に対して契約が成立するまでに、その者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付して、宅地建物取引主任者から説明をさせなければならない(宅建業法35条)。なお、宅地建物取引主任者は当該書面に記名押印をするとともに、説明をするときは、相手方等に対して、宅地建物取引 | |
| し | 守秘義務(しゅひぎむ) | 宅建業者およびその使用人、その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった後でも同様とされている(宅建業法45条、75条の2)。 | |
| し | 修繕積立金 | マンションを長期間、維持・保全するために、定期的な修繕を計画し、その計画を実施するために積み立てていくお金のこと。区分所有者(専有部分の持ち主)は、毎月の管理費とは別に修繕積立金を管理組合に支払う。 | |
| し | 使用貸借 | 借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約をいう。 | |
| し | 譲渡担保 | 債権保全のため、ある財産権を債権者に譲渡する形式の物的担保をいう。民法に規定はないが、取引の慣行から生まれ、判例学説によって認められた担保である。 | |
| し | 住宅性能保証制度 | (財)住宅保証機構が実施している住宅の品質と性能を保証する制度で、平成12年4月に住宅品質確保促進法が施行されたことに伴い、内容の充実が図られた。同機構に登録された建設業者の申請により審査を行い、合格した新築一戸建て住宅の所有者に対し、基礎など構造上重要な部分は10年、その他は1〜2年の間に不具合が生じれば無料で補修をする。また、住宅登録後2年以内に登録業者が倒産した場合の保証内容も盛り込まれている。 | |
| し | 住宅品質確保促進法(品確法) | 質の高い住宅を選びやすくし、取得後も安心して住めることを目的に、平成12年4月1日に施行された法律「住宅の品質確保の促進等に関する法律」。(1)瑕疵担保責任期間の10年間義務化、(2)住宅性能表示制度、(3)裁判外の紛争処理体制という3つの柱で構成されている。基礎や柱、床、屋根、外壁などの構造部分の欠陥は外から見ただけでは発見しづらく、しばらく住んでから気づくことが多いため、住宅取得者は常にリスクを背負ってきた。この法律で、すべての新築住宅において10年以内に欠陥が見つかれば、住宅取得者は無料の修理や賠償 | |
| し | 浄化槽 | 水洗便所の汚水を下水道に流す時に、微生物の活動で汚水を浄化する設備。 | |
| し | 仕様書 | 建築物の設計図書の一つ。仕上げ材や施工の仕様を表した図書のこと。 | |
| し | 上棟式(じょうとうしき) | 竣工までの無事と建物の堅固さを祈願し、建築工事の途中で行う儀式のこと。「棟上げ(むねあげ)」ともいう。 | |
| し | 譲渡所得(じょうとしょとく) | 土地や建物など資産を売却したことで得る所得のこと。資産の保有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」といい、その所得に対しては所得税や住民税がかかる。 | |
| し | 真壁造り(しんかべづくり) | 和風建築に使われている伝統的な壁の構法の一つ。構造躯体として使う柱を表面に露出させ、柱と柱の間に壁を納める方式。柱が空気に触れるため、防腐面ではメリットがあるが、耐久性を上げるための筋違い(すじかい)を入れにくいのが難点。 | |
| す | スケルトン方式 | スケルトン(建物を支える構造躯体)を分譲し、「インフィル」(住宅の間取りや内装)はスケルトンの購入者が自由に決められる方式のこと。 | |
| す | スパン | 柱と柱の間の長さのこと。 | |
| す | スプリンクラー | 火災が発生すると、自動的に散水して消火する設備。一定以上の大きさのビルやマンションなどには消防法で設置が義務づけられている。 | |
| す | スラブ | 床版のこと。一般的には、鉄筋コンクリート造の建築物の構造床を指す。 | |
| せ | 生保ローン | 生命保険会社で取り扱う住宅ローンのこと。住宅の分譲会社が生命保険会社と提携して貸し出す、提携ローンが一般的。 | |
| せ | セカンドハウス | 別荘や別宅のこと。休暇を過ごすためにリゾート地に建てた住宅だけでなく、郊外に住む人が通勤に便利なように、都心に購入するマンション等もセカンドハウスと呼ぶ。 | |
| せ | 接道義務 | 都市計画区域内で建物を建てる時に、その敷地は原則として幅員4m特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域は6m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないと定めていること。 | |
| せ | セットバック | 建基法の制限による次のような場合をセットバックという。1. 敷地前面道路の幅員が4m未満(いわゆる2項道路)の場合、その中心線から2m(ただし、道路の反対側ががけまたは川などの場合は道路の境界線から水平に4m)以上後退した線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部を道路部分(セットバック部分)として負担する(同法42条2項)2. 壁面線が指定されている場合、建築物の壁またはこれに代わる柱、2m超の門・へいは壁面線を越えて建築できない(同法47条)。3. 道路斜線制限により、中高層建築物の一部を後退して建築する | |
| せ | ゼネコン | General Contractorで、企画から設計・施工・監理までを行う総合建設業者のこと。 | |
| せ | 先行登記 | 不動産取引においては、所有権移転登記の申請手続きおよび目的物の引渡しという売主の債務と、売買代金の支払いという買主の債務とは同時履行の関係にあるのが原則である(民法533条)が、金融機関が買主に融資する場合は担保を確保するため売主が最終代金を受け取る前に目的物の所有権移転登記等を金融機関から求められることがある。これを先行登記と呼んでいる。なお、先行登記に伴う売主のリスクを回避するため、実務上、売主に借入金の受領権限を与える措置がとられる。 | |
| せ | 専有部分 | マンションなど区分所有建物で、区分所有者が単独に所有する部分を「専有部分」、その面積を「専有面積」という。バルコニーは含まれない。 | |
| せ | 専用使用権 | 敷地と共用部分の一部について、特定の区分所有者が専用に使用できる権利。具体的には、専用庭、バルコニー、ルーフバルコニー、駐車場などで、使用料金が必要な場合は管理組合に払う。 | |
| せ | 専用庭(せんようてい・せんようにわ) | マンションなど区分所有建物で、敷地に水平に接した住戸の居住者だけが専用的に使用できるように作られた小さな庭のこと。専用庭の使用料は管理組合に支払う。ただし、共用部分であるため、物置やサンルームを設置することはできない。 | |
| そ | 底地(そこち) | 借地権の付着している宅地における当該宅地の所有権をいう。宅地に建物の所有を目的とする地上権・賃借権を設定した場合のその宅地の所有権を指すもの。 |