| に | 2戸1(にこいち) | 連続建て住宅の一つ。本来の連続建て住宅のように、住戸と住戸の間の界壁を共有せず、狭い間隔を置いてそれぞれの住戸に壁を造っているもの。 | |
| に | 2項道路 | 建基法42条2項に定められた道路なので、一般にこう呼ばれる。みなし道路ともいう。幅員4m未満でも、1.8m以上あり、昭和25年11月23日以前(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、指定の日の前日以前)から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建基法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされる。ただし平成4年の法改正により、特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われるが、この6m区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線とみなされる。また道路の片側が川や崖等の場合は、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされる。2項道路の広告に当たってはその旨を表示しなければならない。また、その結果、敷地面積が概ね2割以上減少することとなる場合は、その面積も表示しなければならない。 | |
| の | 延べ床面積 | 建築物の各階の床面積の合計のこと。容積率によって、建てることのできる延べ床面積の限度が決められる。 | |
| の | 法地(のりち) | 法面(のりめん)ともいい、実際に宅地として使用できない斜面部分を指す。これは、自然の地形によるもののほか、傾斜地の造成に当たって、土崩れを防ぐために造られる場合がある。表示規約では、法地も傾斜地に含まれるとされ、一定割合以上の傾斜地を含む場合は、その面積を表示しなければならないとされる。 | |
| は | 媒介契約 | 宅地または建物の売買、交換または貸借のなかだち(とりもち)を宅建業者に依頼する契約のことをいう。宅建業者は、宅地または建物の売買または交換に関する媒介契約を締結したときは、後日、媒介契約の存否、内容、報酬等をめぐって紛争等の生ずるのを防止するため、遅滞なく、一定の契約内容を記載した書面を作成し(媒介契約の内容の書面化)、依頼者に交付することが義務付けられている(宅建業法34条の2)。なお、媒介契約は、以下の3種類。1. 依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる一般媒介契約(明示型と非明示型がある) | |
| は | パティオ | スペインの南部に多く見られる中庭のこと。床にタイルを張ったり、噴水を設けたり、インテリアとの関連性が強い。マンションにもパティオ風の中庭を作るところが増えてきている。 | |
| は | パネル工法 | 床、壁、天井をパネルとしてあらかじめ工場で製造し、現場で組み合わせて建築する工法のこと。木質系、鉄骨系、コンクリート系がある。 | |
| は | 梁 | 柱の上に渡し、屋根を支える構造材のこと。 | |
| は | バリアフリー | Barrier Freeで、障害者や高齢者などが生活する上で障壁(バリア)となる部分を取り除くこと。具体的には、室内の床の段差をなくしたり、廊下や階段に十分な幅をもたせたり、手すりを設置するなど。 | |
| は | バルコニー | 2階以上の住戸の外壁から、外にせり出して作った屋根のない手すり付きの露台のこと。分譲マンション(区分所有建築物)では、バルコニーは共用部分にあたるため、住戸の居住者が専用的に使用できるものの、改造を加えたり、物置を置いたりできない。 | |
| ひ | 反転型 | マンションで、左右対称形になった間取りプランのこと。 | |
| ひ | 日影規制 | 中高層建築物によって近隣の敷地に生じる日影を一定時間内に抑えて、近隣の日照を確保するための建築基準法上の規制のこと。地方公共団体が条例で指定する区域内にある一定の高さ以上の建築物が、冬至の日の午前8時から午後4時まで(北海道のみ9時から3時まで)の間、その場所に一定時間以上続けて影を生じないように建物を計画することを義務付けたもの。 | |
| ひ | ひな壇 | ひな人形を飾る台のような階段状になった造成地のこと。 | |
| ひ | 表示登記 | 不動産の現況を明らかにするため、登記簿の表題部になされる登記のこと。土地については、所在地、地番、地目、地積、建物については、所在地、家屋番号、種類、構造、床面積等が表示される。 | |
| ひ | ピロティ | 1階部分の、柱だけで構成された空間のこと。フランス語のPilotis(杭)からきた言葉。マンションでは住戸を2階以上に作り、1階部分をピロティにしたりする。 | |
| ふ | 風致地区 | 地域地区の一つ。都市に見られる自然的な景観を維持するために、建築物の建築や宅地の造成などに基準を設け、都市計画法で特に定めた地域のこと。 | |
| ふ | 吹抜け | 2階以上の建物で、階をまたがって上下に連続している空間のこと。玄関やリビング、階段部に吹抜けを設けることが多い。 | |
| ふ | 袋地・準袋地 | 他の土地に囲まれて、公の道路に出られない土地のことを「袋地」、池や沼、河川、海洋を利用しないと他の土地に通じないか、崖岸があって土地と公の道路との間に著しい高低差がある土地を「準袋地」という。 | |
| ふ | 不動産鑑定評価 | 不動産鑑定士・不動産鑑定士補が土地、建物等の所有権または所有権以外の権利の経済的な価値を鑑定し、価格で表示すること。 | |
| ふ | 不動産取得税 | 新しく不動産を取得した時に、1回だけかかる地方税のこと。土地・建物の購入、建築、増改築、贈与などが課税の対象となる。マイホームの場合、一定の条件を満たすと軽減措置が受けられる。 | |
| ふ | プレイロット | マンションの敷地内に設けられた幼児向けの遊び場のこと。砂場やブランコ、すべり台など遊具が設けられていることが多い。 | |
| ふ | プレキャストコンクリート工法 | Precast Concrete工法のことで、略してPC工法と呼ばれる。あらかじめ(プレ)、工場で型に入れて形を整えた(キャスト)コンクリートパネルを製造し、現場で組み立てる工法のこと。工期が大幅に短縮される。 | |
| ふ | プレハブ住宅 | Prefabricated Houseの略で、工場であらかじめ(プレ)住宅またはその部材を製作(ファブリケーション)しておき、それを現場で組み立てる住宅のこと。主要素材によって、木質系、鉄骨系、コンクリート系などがある。現場で加工・施工する住宅に比べ、品質が均一で生産効率が高く、工期も短縮できる。 | |
| ふ | フローリング | 木質系の床材のこと。サクラ、ナラ、ブナなど広葉樹がよく使われる。厚さ15〜18cm、幅60〜100cm程度の板材にして敷き詰める。主にLDKや洋室に使われる。遮音性能が高くないと下階に音が伝わりやすい。 | |
| ふ | 分筆・合筆 | 一筆(いっぴつ)として登記されている土地を数筆に分けて登記すること。「一筆」とは、土地の単位のことで、登記簿では一筆の土地ごとに一つの用紙を備えることになっている。逆に、数筆の土地を合わせて一筆とすることを「合筆(がっぴつ・ごうひつ)」という。 | |
| へ | 壁芯(へきしん) | 壁の中心線を結んで測った寸法のこと。内法(うちのり)に比べ、壁の厚みの分だけ、面積は大きくなる。分譲マンションのパンフレットに書かれた専有面積は壁芯計算によるものが多く、実際に使用可能な面積はそれより少し狭い。登記簿面積は内法。 | |
| へ | ベランダ | 住戸の外壁から外にせり出して作った露台のこと。バルコニーとの厳密な差異はないが、一般的にベランダは1階に作られ、屋根があることが多い。また、公社・公団の住宅では「ベランダ」を比較的よく使う。 | |
| へ | 変動金利 | 民間金融機関で主に扱われる住宅ローンで、金融情勢の変化によって、返済途中で金利が変わるもの。金利の見直しは年に2回行われるが、返済額は5年間変わらず、この間、返済額に占める元金と利息の割合が変わる。 | |
| へ | ペントハウス | 欧米のマンションやアパートで、最上階に作られる特別仕様の高級な住戸のこと。 | |
| ほ | 法定代理人 | 法律の規定により代理人となった者のこと。 | |
| ほ | 法定地上権 | 不動産の競売が行われた場合に、法律によって設定されたとみなされる地上権をいう。 | |
| ほ | 保証金 | 賃貸借契約時に賃借人から家主に支払われるもので、「敷金」と同じ意味合いをもつ。 | |
| ほ | 保存登記 | 狭義には不動産の先取特権の保存登記(不動産登記法1条)を指すとされているが、未登記の不動産について初めてなす所有権の登記も含まれる(同法100条)。 |